建設業許可・経営事項審査/ 産業廃棄物処理業
(処分業・収集運搬業)

建設業許可・経営事項審査

建設工事を請け負う場合には、一定規模を下回る場合を 除き、「建設業許可」が必要です。

ひとくちに建設業許可と言っても、戸建住宅などの建築系とダムや道路などの土木系に分かれていて、許可の業種区分は全部で29業種もあります。許可を受けるためには、実際に行う工事が法令上の工事のいずれに該当するのかという判断に始まり、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」に該当するか、また営業所ごとの「専任の技術者」の要件に適合するか等、法律が求める基準をクリアする必要があります。
さらに、大臣への申請、知事への申請、特定許可の要件など建設業許可には複雑な要素があるため、専門知識を持つ行政書士へのご依頼をおすすめいたします。
また、下記の通り建設業に関連する許認可等は種類が多く、さらに、新築住宅に義務付けられている住宅瑕疵担保履行法の届出、職人が工事現場に入るための建設キャリアアップシステムへの登録などもあります。関連する分野への情報や法改正の情報などを持つ行政書士と長いお付き合いをすると良いでしょう。

関連する許認可等
解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録、道路占有許可、 指定給水装置工事業者登録、排水設備指定店、建築物衛生環境事業登録、測量業登録、 宅地建物取引業免許、マンション管理業登録、住宅宿泊管理業登録、旅館業許可

 

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査と入札参加資格申請が必要です。

公共工事の入札へは、建設業法に定める「経営事項審査」を受けて、結果通知書を受け取った後、各自治体に入札参加資格の登録申請を行うことで、参加することができます。経営事項審査は、会社の経営規模・経営状況・技術力その他を客観的な基準で評価し、会社に点数を付けるという手続きです。公共工事を受注し事業を伸ばすためには、単に経営事項審査を申請するだけではなく、戦略的に経営改善のアドバイスができる行政書士へのご依頼をおすすめいたします。

産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業)

産業廃棄物は適切に処理しなければなりません。

産業廃棄物の不法投棄をなくすため、産業廃棄物(事業者が出したゴミ)は許可を受けた業者でなければ、収集運搬も処分もできません。産業廃棄物を取り扱うためには、講習でしっかりとした知識を学び、許可を受ける必要があります。収集運搬業においては、マニュフェスト、ドラム缶の準備やトラックへの表示などの細かなルールがあります。また、中間処分場・最終処分場の許可は、地域や建築物の構造上の条件など多岐にわたる調査が必須になります。ぜひ、信頼のおける行政書士へのご依頼をおすすめいたします。

 

~各種許認可申請は「行政書士」におまかせ下さい~