成年後見

どんな制度ですか?

認知症、知的障がい、精神障がい等、判断能力の不十分な方は、自身の財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約などの法律行為を自分で行うことが困難な場合があったり、悪徳商法の被害にあうおそれがあります。そのような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

 

法定後見

任意後見

「法定後見制度」と「任意後見制度」

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方に対して、家庭裁判所への申し立てにより成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。また、後見人等を複数選んだり、法人が選ばれることもあります。選任された成年後見人等が本人に代わって財産管理や身上監護をおこなうことにより、本人を保護します。
これに対して、任意後見制度は本人があらかじめ後見人を選びます。本人がお元気で判断能力があるうちに将来後見人になって欲しい人を決めます。将来、万が一判断能力が不十分になってしまった場合に財産管理や身上監護の事務について代理権を与える旨の契約をします。この「任意後見契約」は公正証書で結ぶ必要があります。本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人は本人の支援を開始します。  

「将来の備え」は行政書士にご相談を

高齢になると、認知症への心配はもちろんですが、家族のために財産をどうするかとか、自分が無くなった後の葬儀や様々な手続きについても家族の負担にならないか・・・と心配になることもあると思います。
 行政書士はこのような不安に懇切丁寧にご対応いたします。遺言書や死後の事務委任契約を任意後見契約と共に公正証書にしておくことによって、ご家族に負担をかけない、もしもの場合の備えとすることができます。

 

~成年後見制度のご相談は「行政書士」にお任せください~