自筆証書遺言/公正証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

遺言者が、原則として、遺言書の全文、日付、氏名のすべてを自筆して作成する遺言書です(※1)

メリット デメリット
  • 書き直しがしやすい
  • 費用がかからない
  • 誰にも知られずに作成できる
  • 管理が難しい
  • 不備があると無効になる可能性がある
  • 家庭裁判所の検認を要する場合がある

自筆証書遺言の流れ

(※1)財産目録はパソコンで作成することが可能です
(※2)令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。申請書に必要書類を添付して申請します。手数料は1通につき3,900円です。制度や手続の詳細についてお知りになりたい方は、横浜地方法務局ホームページでご確認ください。

 

~自筆証書遺言のご相談は「行政書士」にお任せください~

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは

遺言者が、公証役場で、公証人により作成してもらう遺言書です。

メリット デメリット
  • 不備によって無効になることはない
  • 紛失や改ざんなどの心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 費用がかかる
  • 証人を2名用意する必要がある
  • 手続きに時間がかかる

公正証書遺言の流れ

(※3)行政書士に遺言書の起案、証人の手配、必要書類の収集、公証人との打合せを依頼できます。

 

~公正証書遺言のご相談は「行政書士」にお任せください~