行政書士制度

「あなたの街の法律家」神奈川県行政書士会ウェブサイトへのご訪問、ありがとうございます。
さて、「行政書士」はどういった仕事をしているか、みなさまご存じですか。
実は、その取扱い業務の数と範囲は多岐に渡っております! そんな行政書士業務の内容を、みなさまにご紹介したいと思います。

行政書士の業務内容

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
つまり、多岐に渡り、わかりにくいように思われる行政書士業務ですが、大きくは2つに大別されるということがわかります。

1. 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
2. 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等
 

まず、1.についてご紹介します。
許認可の数は日本に1万以上存在しています。その中で、行政書士しかできない「独占業務」とされている業務もたくさんあります(もちろん他士業法に定められた業務もあります)。最近では、住民等が官公署に書類を提出する機会が、かつてより多くなっています。さらに、その作成に高度の知識を要する書類も近年増加しています。行政書士が官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の権利利益が守られ、より安心した生活を営むことができ、一方行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、より効率的な処理が可能となるといった利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。その意味で行政書士は、各種許認可手続きに関するコンサルティングの専門家と言えます。

次に、2.についてご紹介いたします。
行政書士法上は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成が定められています。こちらも、作成する書類の種類は数えきれないほど多くあります。「権利義務又は事実証明に関する書類」として行政書士が作成できるものは、遺産分割協議書、各種契約書、示談書、各種協議書、内容証明、告訴状、告発状、陳情書、上申書、始末書、定款等、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿等があります。
 上記書類の中には、行政書士だけではなく、他士業者も作成できる書類があります。例えば、「もめていない」契約書や協議書類は、行政書士でも弁護士でも作成できます。
 誰に頼むか、だけではなく、どの士業に頼むか、も検討するのは大変です。同じサービスを、さまざまな士業者が提供している場合は、相続人の調査や遺産分割協議書の作成は行政書士の業務、不動産の所有権移転登記は司法書士の独占業務、税務申告は税理士、紛争性が潜んでいそうな案件は弁護士、といったそれぞれの取扱い分野を考え、依頼先を決めると良いかもしれません。また、各士業者においては、ご依頼者様ファーストを考え、連携しながら一つの事案に取り組むことも多くありますので、ご安心してご相談ください。
 またそのほか上記2つ以外の新しいサービスとして、成年後見に取り組む行政書士や、ADR裁判外紛争解決手続きといった分野に取り組む行政書士もいます。

行政書士の強み

行政書士は「書類作成のプロ」です。行政書士の前身は、明治5年の太政官達「司法職務定制」による「代書人制度」にあり、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行うことになりました。
明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められ、大正9年11月、これら監督規定の統一化を目的に、内務省によって「代書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は昭和22年12月に一旦失効しましたが、その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、昭和26年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とした「行政書士法」が成立し、同月22日に公布、3月1日に実施されるに至りました。このようにして行政書士制度は発足し、幾度かの法改正を経て現在に至っています。誰が書いても一緒に思われがちな書類ですが、細心の注意を払いながら、必要書類の収集や作成を正確に迅速に行えることが、行政書士の強みと言えます。

行政書士制度の理念・使命

行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを理念とし、またそれを忠実に実現することを使命としています。
法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持つ行政書士は、国民の生活に密着した法務サービスを提供するべく、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。なお、規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。

行政書士の倫理

行政書士の使命を果たすため、その基本姿勢を「行政書士倫理綱領」として制定し、我々行政書士は、日々これに従い活動するように心がけています。

「行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。」

  1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

行政書士の探し方

  1. インターネット
    インターネットで検索する場合には「主な取扱い業務」をご覧ください。今までご紹介して参りましたとおり、行政書士業務は幅がかなり広いため、専門の取扱い分野が決まっていることが多くあります。また、対面でのご相談の必要性が高いものは、「地域」も確認してみてください。
  2. 電話
    ご自分で行政書士を探すのは不安、電話で紹介してほしい、という方は、無料相談電話、または、お住まいのお近くの支部代表へお電話ください。

  3. 無料相談会
    当ウェブサイト内にある、無料相談会の情報をご活用ください。
    https://www.kana-gyosei.or.jp/seminar

質問したいことを、事前にいくつかにまとめておいていただけると、回答する行政書士も、より正確にお答えできます。

「街の法律家」行政書士は、ご依頼者様がお気軽に何でもご相談できるよう心がけております。お困りごとがございましたら、ぜひ行政書士にご相談ください。