法人の登録情報に変更があった場合
1,定款の変更手続き及び変更登記の手続き
日行連HPに掲載されております「法人の手引き」の「Ⅷ.行政書士法人の変更」をよくお読みいただき、手続きを進めてください。
2、行政書士法人登録情報変更手続き書類のご提出
上記1の手続きが完了しましたら、変更の日から2週間以内に神奈川県行政書士会へ届出を行ってください。
(行政書士法第13条の11)
なお、登録変更手続きに必要となります書類及び諸費用は以下の通りとなります。
≪ご提出いただく書類≫
〔変更事由が次のものの場合〕
法人名称、目的、事務所名称又は所在地、従たる事務所の設置又は廃止、社員の加入又は脱退、社員の属する事務所、社員の氏名・役職・出資額又は住所等、使用人である行政書士の雇用又は退職等、使用人である行政書士の登録された事務所、特定業務を行う事務所及び社員の氏名、特定業務についての代表社員の定め
(日本行政書士会連合会会則第53条の3第1項)
・行政書士法人名簿登載事項変更届出書【法人様式第7号】(正副各1通)・・・様式⑤
〔変更事由が上記以外の場合〕
・行政書士法人定款記載事項変更届出書【法人様式第8号】(正副各1通)・・・様式⑥
・登記事項証明書(2通)
※1部はコピーで構いません
※登記事項に変更が無い場合は添付不要です。
※行政書士法人定款記載事項変更届出書の場合は添付不要です。
・定款の写し(2通)
※原本証明済み(電子定款を除く)のものをご用意ください。
※定款記載事項に変更が無い場合は添付不要です。
≪諸費用≫
・法人変更届出手数料 4千円
※電話番号のみの変更、住居表示の実施等に伴う事務所所在地の表示変更の場合は無料です。
・変更事項によっては法人の手続きとは別個に個人の行政書士変更登録手続きも必要となりますので、「手続き案内 1 登録情報の変更」をご確認の上、必要書類及び手数料をご準備いただきご提出願います。