お知らせ
会員の懲戒処分に関する会長声明
2026.03.17
令和8年3月17日、神奈川県行政書士会の神村健太郎会員が、神奈川県知事から令和8年3月17日から同年5月16日まで2か月間の行政書士業務の停止処分を受けました。
処分の理由は、複数の事案において、受任した業務を履行せず、依頼者に対して虚偽の説明を行った後、依頼者からの連絡に応答していないこと、また、行政書士名簿に登載されている事務所所在地から退去しているにもかかわらず、行政書士名簿の登録事項を変更していないことです。
当会におきましては、これまでも、研修等を通じて、行政書士の信用や品位を害することのないよう繰り返し指導してきたところでありますが、こうした中で、本会会員が神奈川県知事から、懲戒処分を受けたことは誠に遺憾であります。
被害に遭われた方はもとより、関係の皆様並びに県民の皆様にご迷惑やご心配をおかけしましたことに対し、大変申し訳なく、お詫び申し上げます。
このようなことが二度と起こることのないよう、改めて会員の指導を徹底いたしますとともに、再発防止に取り組んでまいりますので、皆様のご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
令和8年3月17日
神奈川県行政書士会
会長 本間 潤子
