神奈川ADR センター案内
行政書士ADRセンター神奈川 受付窓口
受付日 : 以下の日を除く毎週火曜日、第1木曜日、第3木曜日、第2土曜日、第4土曜日
※年末年始(12月25日から1月7日)、夏期休暇(8月12日から8月18日)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
受付時刻 : 午後1時から午後4時
電話番号 : 045-577-6322
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ADRとは?
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
行政書士ADRセンター神奈川には、2つの専門分野があります。
1. 外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
- ・外国人に対する職場ハラスメント
- ・外国人の職場での待遇についての不満
- ・外国人の就学者に関する学校クレーム
*職場・学校における外国人に対する宗教、環境その他文化的価値の違いに起因する紛争
2. 自転車事故に関する紛争
- ・自転車と自転車の衝突
- ・自転車と歩行者との衝突
- ・自転車が引き起こした物損事故
*自転車以外の車両との衝突事故は除きます。
行政書士ADRセンター神奈川の調停のご案内
1. 調停手続の実施
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合は調停手続となります。
調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。
ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の本音による対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに重点が置かれることになります。
2. 調停手続の手法
- ① 対話の促進
- ② 問題点の抽出
- ③ 意見又は要求の明確化
- ④ 真意に基づく利害の調整
3. 紛争解決にふさわしい調停人を、申込案件ごとに選任
専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある調停人を、申込案件ごとに選任します。
4. 費用
ADRセンターに対する申込手数料や期日における期日手数料がかかります。
申込手数料は、ADRセンターへ申し込んだ方が、期日手数料は申込人及び相手方が負担します。
5. 弁護士の助言体制
「裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、横浜弁護士会との協定書を締結しております。
上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手続に参加します。
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